『大口通商店街協同組合まちづくり協定』について

「大口通地区まちづくりニュース」について

大口通地区まちづくりニュース〔創刊号〕」が発行されました。

『大口通商店街協同組合まちづくり協定』について

大口通商店街では、まちづくり協定が締結されています。

大口通商店街では、地域住民に愛される商店街として、これまで様々な努力をしてきましたが、商店街において建築等が行なわれ、商店街の連続性が損なわれたり、物販店が減少するなど、商店街らしさが次第に壊れつつあります。

そこで、「大口商店街らしさ」や「歩いて楽しい商店街」の雰囲気が次の世代に継承できるように、大口通商店街協同組合では、横浜市と連携を図り、商店街の出店者の同意を得て「まちづくり協定」を締結しましたので、協定に掲げる行為を行なう場合は、この協定を遵守して下さい。

平成19年5月29日

まちづくり協定の内容(概要)

【協定の範囲】

協定は、大口通交差点から国道一号線までの大口通りに接する両側の街区

【協定の内容】(詳細は協定の本文をお読み下さい)

1)建築物の用途及び営業

①建築物の1階で通りに面した部分は、店舗、事務所等とし、住宅(ただし、住居の用途に供する部分)、駐車場等の商店街の連続性を損なうものは設けないこと。
②店舗や事務所は、原則として昼型の店舗とし、深夜だけ営業する店舗等としないこと。
③区域内で、性風俗を営む店舗等公序良俗に反する店舗等や健全な商業振興を阻害する店舗の設置又は営業は行なわないこと。

2)騒音、振動、悪臭、ゴミの放置、光害等周辺の環境を害する行為は行なわないこと。

3)コインランドリー、集合住宅等で管理者が常駐しない施設については、見やすい場所に管理者名と連絡先を明記すること。

4)区域内で営業する者は、商店街に加入するとともに、商店街振興等に協力すること。

5)建築等の工事を行なう事業者は、あらかじめ工事協定を締結すること。

6)建築、街並みに影響を及ぼす恐れのある大規模な修繕、出店をしようとするときは、あらかじめ理事長に申請し承認を得ること。なお、商店街理事会として、協議を求め必要な指導を行なうことができます。

7)協定に違反する者については、是正措置を指導するとともに、違反の事実を公表する場合があります。

【問い合わせ】

連絡先:
 〒221-0002
 横浜市神奈川区大口通り7-4
 電話 045-421-2996

まちづくり協定の内容(本文)

『大口通商店街協同組合まちづくり協定』 (Wordファイル;1.13MB)

申請書類

『申請書類』 (PDFファイル;78.1KB)

まちづくり協定の範囲

まちづくり協定の範囲

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